お部屋を借りる時の緊急連絡先は親族でないとダメ?

ここ最近は、お部屋を借りる時、保証会社の利用が必須になっています。保証会社を利用するということは連帯保証人は不要なのですが、緊急連絡先は必ず必要になります。そこで緊急連絡先になっていただく方は親族でないといけないのか?

緊急連絡先は親族でなくても大丈夫です。

連帯保証人は3等身以内の親族と言われることがありますが、お部屋を借りる時の緊急連絡先は殆どの場合が親族でなくても大丈夫です。友人やお知り合いの方でも緊急連絡先になれます。

緊急連絡先の役割

緊急連絡先の役割は、その名の通り、緊急時に連絡が取れる方ということで、緊急時に連絡が取れればいいのです。

緊急連絡先に連絡がいくケース

地震や火災時など避難が必要になった時に借主本人と連絡が取れないと言う事態が起きた際、緊急連絡先へ連絡が入ることがあります。他にも緊急時に借主本人と連絡が取れない場合に緊急連絡先に連絡がいきます。

緊急連絡先は借主が滞納した家賃を払う義務があるのか?

借主が家賃を滞納した場合、緊急連絡先に家賃の督促がいくことはありません。緊急連絡先はあくまでも緊急時に連絡が取れる人のことであって、借主の代わりになることはないので、借主が家賃を滞納しても緊急連絡先に督促がいくことはございませんのでご安心下さい。

保証会社を利用するときは、必ず緊急連絡先が必要になります。物件によっては連帯保証人と緊急連絡先の両方が必要になることもあります。生活保護の方で緊急連絡先をお願いする人がいないというケースがあるのですが、その際は、諦めずに当社へご相談下さい。

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