長年住んだ家が再建築できない土地に建っていたとは!
自宅売却まで半年以上かかったお客様
自宅売却のご相談をいただいてから時間がかかってしまう方は、中にはいらっしゃいます。売却までに時間がかかってしまうケースで多いのが
相場よりも高い金額で売りに出している方
やはり近隣相場よりも高い金額で売りに出してしまうとなかなか買主が見つからず売却できるまでに時間がかかってしまいます。
ただし、今回のお客様はそうではなく、売却の相談をいただいてから、私が調査をしてみたら、なんとそのご自宅は
再建築不可だったから!
約40年前に買った建売住宅、勿論、お客様はまさか自分の自宅が再建築不可だったとは、まったく想像すらしていませんでした。
なぜ、再建築不可だったかと言うと
接道している道路が建築基準法上の道路ではなかったからなんです!
その土地に接道している道路は私道で1項3号道路(既存道路)と思いきや、実は道路の途中で1項3号道路ではなくなっていたんです。
1項3号道路とは、建築基準法が定められた1950年11月23日以前より幅員が4m以上あった昔からの道路で、国・都道府県・市町村が所有していても、国道・県道・市道・区道に認定、管理されていない道路か私道。
では、なぜ道路の途中から1項3号道路ではなくなっていたかと言うと、これは市区町村によって見解が異なるのですが川崎市に限っては、幅員が4mより狭くなっている部分がその道路に1か所でもあれば、そこからは1項3号道路ではなく建築基準法上外の通路となってしまうんです。
お客様の土地に接道している道路部分はしっかり4mあったのですが、道路の途中1か所だけ3.9mしかなく、その先にあるお客様の土地は、1項3号道路には接道していないということになり、再建築不可ということになります。
測量をしたとしても、長い道路の幅員をすべて測ることはしないので、道路の途中が3.9mしかなかったとは、誰も想像すらしていなかったはず。正直、私もまさかと思いましたが、1項3号道路は不動産取引をする上で、注意が必要なので測量を入れた時に、いつも以上に注意をし、道路の幅員を測量士さんに測ってもらったことで、今回の事実を発見することができました。
それから私は、川崎市の建築指導課に何度も通い、救済措置はないのかと相談をし、1項3号道路に復元をしてもらうことができ
無事に建築基準法上の道路と認めてもらい売却をすることができました。
不動産は見た目だけでは分からないことが沢山あります。長年、この仕事をしていますが今でも初めてのケースがよくあります。
見た目が道路であっても、建築基準法上の道路でなければ単なる通路となり、建物を建てることはできないので、不動産も人も見た目だけでは判断できませんね!